みわスポーツクラブ規約 |
(名 称) |
第 1条 本クラブは、みわスポーツクラブと称する。 |
第 2条 本クラブの事務局は、岐阜市石原1-12三輪中学校体育館内に置く。 |
(目 的) |
第 3条 本クラブは、「だれもが いつでも どこでも いつまでも気軽にスポ |
ーツ活動に参加できる環境づくり」を目指し、青少年の健全育成及び地域 |
住民の生涯スポーツの推進を図るとともに、元気で健康な連帯感あふれる |
三輪地区のまちづくりに資することを目的とする。 |
(事 業) |
第 4条 本クラブは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 |
(1) スポーツ活動への支援 |
(2) 各種スポーツ教室の開催 |
(3) 各種研修会、講習会等の開催 |
(4) 健康体力相談事業の開催 |
(5) 学校体育施設開放運営受託業務 |
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 |
(会 員) |
第 5条 本クラブの会員は、次のとおりとする。 |
(1) 正会員 |
本クラブの目的に賛同し入会した個人 |
(2) サポート会員 |
本クラブの趣旨に賛同した個人及び企業等 |
(入 会) |
第 6条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込 |
書により理事長に申し込むものとする。 |
2 前項の規定による申込みをしたもの及び会員は、入会申込書の記載事項 |
に変更が生じた場合には、速やかに理事長に届け出なければならない。 |
(会 費) |
第 7条 会員は、別表に定める会費を納めなければならない。 |
(会費の納入) |
第 8条 正会員は、理事長が定める日までに年会費及びスポーツ安全保険 |
料を支払うものとする。 |
(会員資格の喪失) |
第 9条 正会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資 |
格を喪失する。 |
(1) 退会届を提出したとき。 |
(2) 本人が死亡したとき。 |
(3) 会費を1年以上滞納したとき。 |
(4) 除名されたとき。 |
(退 会) |
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出することに |
より、本クラブを退会することができる。 |
(除 名) |
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の |
議決により、その会員を除名することができる。 |
(1) 法令又は本規約等に違反したとき。 |
(2) 本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
(拠出金品の不返還) |
第12条 既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。 |
(役 員) |
第13条 本クラブに、次の役員を置く。 |
(1) 理 事 長 1 人 (2) 副理事長 2 人 |
(3) 理 事 若干人 (4) 事務局長 1 人 |
(5) 監 事 2 人 |
2 役員は、正会員から選出する。 |
(顧 問) |
第14条 理事会が必要と認めた場合は、本クラブに顧問を置くことができる。 |
2 顧問は、理事長が委嘱し、必要に応じ理事長の諮問に応じる。 |
(役員の選出) |
第15条 役員は、次の手順で定める。 |
(1) 役員総数の者を正会員の互選により定める。 |
(2) 役員は、前号の規定による正会員の互選による者の互選により定め |
る。 |
(役員の任務) |
第16条 役員の任務は、次のとおりとする。 |
(1) 理事長は、本クラブを代表し、運営全体を総括する。 |
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が |
欠けたときは、その職務を代理する。 |
(3) 事務局長は、本クラブの事務をつかさどる。 |
(4) 理事は、第22条の規定する部会の部会長となり、その職務を遂行する。 |
(役員の任期) |
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者 |
の残任期間とする。 |
2 役員は、再任されることができる。 |
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任する |
までは、その職務を行わなければならない。 |
(指導者) |
第18条 本クラブに指導者を置くことができる。 |
2 指導者は、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。 |
3 指導者は、本クラブの趣旨に賛同し、スポーツ指導及び青少年の健全育 |
成に対する熱意を有するものとし、本クラブが主催し、又は指定する研修会 |
等に参加しなければならない。 |
4 指導者が万一、本クラブの趣旨に違背する行為があった場合は、理事会 |
の議決をもって解任することができる。 |
(会 議) |
第19条 本クラブに次の会議を置く。 |
(1) 総 会 |
(2) 理事会 |
(3) 部 会 |
(3) 部 会 |