みわスポーツクラブ規約
(名 称)
第 1条 本クラブは、みわスポーツクラブと称する。
第 2条 本クラブの事務局は、岐阜市石原1-12三輪中学校体育館内に置く。
(目 的)
第 3条 本クラブは、「だれもが いつでも どこでも いつまでも気軽にスポ
 ーツ活動に参加できる環境づくり」を目指し、青少年の健全育成及び地域
 住民の生涯スポーツの推進を図るとともに、元気で健康な連帯感あふれる
 三輪地区のまちづくりに資することを目的とする。
(事 業)
第 4条 本クラブは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
 (1) スポーツ活動への支援
 (2) 各種スポーツ教室の開催
 (3) 各種研修会、講習会等の開催
 (4) 健康体力相談事業の開催
 (5) 学校体育施設開放運営受託業務
 (6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第 5条 本クラブの会員は、次のとおりとする。
 (1) 正会員
本クラブの目的に賛同し入会した個人
 (2) サポート会員
本クラブの趣旨に賛同した個人及び企業等
(入 会)
第 6条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込
 書により理事長に申し込むものとする。
2 前項の規定による申込みをしたもの及び会員は、入会申込書の記載事項
 に変更が生じた場合には、速やかに理事長に届け出なければならない。
(会 費) 
第 7条 会員は、別表に定める会費を納めなければならない。
(会費の納入)
第 8条 正会員は、理事長が定める日までに年会費及びスポーツ安全保険
 料を支払うものとする。
(会員資格の喪失)
第 9条 正会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資
 格を喪失する。
 (1) 退会届を提出したとき。
 (2) 本人が死亡したとき。
 (3) 会費を1年以上滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
(退 会)  
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出することに
 より、本クラブを退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の
 議決により、その会員を除名することができる。
 (1) 法令又は本規約等に違反したとき。
 (2) 本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。
(役 員)
第13条 本クラブに、次の役員を置く。
 (1) 理 事 長    1 人       (2) 副理事長     2 人  
 (3) 理   事    若干人      (4) 事務局長     1 人
 (5) 監   事     2 人
2 役員は、正会員から選出する。
(顧 問)
第14条 理事会が必要と認めた場合は、本クラブに顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱し、必要に応じ理事長の諮問に応じる。
  (役員の選出)
第15条 役員は、次の手順で定める。
 (1) 役員総数の者を正会員の互選により定める。
 (2) 役員は、前号の規定による正会員の互選による者の互選により定め
 る。
(役員の任務)
第16条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 理事長は、本クラブを代表し、運営全体を総括する。
 (2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が
 欠けたときは、その職務を代理する。
 (3) 事務局長は、本クラブの事務をつかさどる。
 (4) 理事は、第22条の規定する部会の部会長となり、その職務を遂行する。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者
 の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任する
 までは、その職務を行わなければならない。
(指導者)
第18条 本クラブに指導者を置くことができる。
2 指導者は、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3 指導者は、本クラブの趣旨に賛同し、スポーツ指導及び青少年の健全育
 成に対する熱意を有するものとし、本クラブが主催し、又は指定する研修会
 等に参加しなければならない。
4 指導者が万一、本クラブの趣旨に違背する行為があった場合は、理事会
 の議決をもって解任することができる。
(会 議)
第19条 本クラブに次の会議を置く。
 (1) 総 会  
 (2) 理事会  
 (3) 部 会  
 (3) 部 会  
(総 会)
第20条 総会は、本クラブの最高決議機関とする。
2 総会は、理事長が招集する。
3 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
 (1) 規約の策定及び改廃に関すること。
 (2) 予算及び決算に関すること。
 (3) 役員に関すること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、本クラブの運営に関し重要なこと。
4 総会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれにあたる。
5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長
 の決するところによる。
(理事会)
第21条 理事会は監事以外の役員をもって構成し、必要に応じて理事長が
 招集する。
2  理事会は、総会に提出する案件その他重要な事項について審議をする。
3  理事会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
 (1)本クラブの基本方針に関すること。
 (2)事業計画及び事業報告に関すること。
4  理事会は、総会の権限に属する事項について、本クラブの目的を達成す
 るために必要かつ緊急を要する場合は、審議し、承認又は決定をすること
 ができる。この場合において、理事長は、当該決定をした事項を直近の総会
 に報告しなければならない。
  (部 会)
第22条 本会に次の部会を設置する。
 (1) 総務部会    (2) 企画部会
 (3) 広報部会 (4) 指導部会
 (5) 運営部会   (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な部会
2  部会は、それぞれの具体的な事業を計画し、理事会の承認後その実施
 にあたる。
3  各部会は、部長1人、副部長1人及び部員若干人をもって構成する。
4  部長、副部長及び部員の任期は、当該部長である理事の任期と同一と
 する。ただし、再任を妨げない。
5  部長は、部会を統括しその協議内容を理事会に報告する。
(資 金)
第23条 本会の資金は、以下のものとする。
 (1) 会費
 (2) 事業等による収入
 (3) 補助金
 (4) 委託金
 (5) 寄付金及び協賛金
 (6) その他
(資金の管理)
第24条 本クラブの資金は、理事長が管理し、事務局長が執行する。
(事業計画及び収支予算)
第25条 本クラブの事業計画及び収支予算は、理事会での議決及び承認を
 必要とする。
(事業報告及び決算)
第26条 本クラブの事業報告書、収支報告書等の決算は、監事の監査を得
 て、総会での承認を必要とする。
(会計年度)
第27条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了
 に終了する。
(事故の責任)
第28条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定並びに施設
 管理責任者及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動するもの
 とする。
2  会員は、本クラブの活動において、盗難、傷害、その他の事故により生じ
 た損害について、本クラブ、又は指導者に対し、その損害の賠償を一切請求
 しないものとする。
(保険の加入)
第29条 会員は、「スポーツ安全保険」に加入しなければならない。
2  本クラブは、その活動中の傷害をはじめ一切の事故については、「スポー
 ツ安全保険」の対象範囲内でのみ対応するものとする。
(細 則)
第30条 本規約に定めのない事項については、理事会の決議によって定め
 る。
(規約の改正)
第31条 本規約の変更は、総会において出席した会員の過半数以上の同意
 をもって行う。
附 則
この規約は、平成19年2月25日から施行する。
平成22年4月1日一部改訂
平成23年4月1日一部改訂
平成24年4月1日一部改訂
別表
費  用  名          金     額
年 会 費  キッズ会員(未就学児)      1,000円
        ジュニア会員(小・中・高 生徒) 2,000円
        ゼネラル会員(一般)        3,000円
        シニア(65歳以上)          2,000円
        ファミリー会員             6,000円
スポーツ安全保険料   中学生以下    800円または1,450円
                高齢者(65歳以上)          1,000円
                高校生以上                1,850円
               指導者及び保護者1,300円又は 1,850円
受講料・参加料      各種イベントごとに別途設定
サポート会員費      年間1口 1,000円以上
広告等に関しては別途設定